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勤怠管理を怠ると、さまざまな弊害が発生します。
時間外労働の把握や法令遵守
勤怠管理は勤怠の情報を集計し、出勤日数や労働時間、また、時間外労働を把握します。
また、勤怠情報をもとに給与計算をおこなうために、適切な勤怠管理がおこなわれていない場合は、正確な給与計算ができなくなります。
現在では、(中小企業を含む)時間外労働の上限規制が制定されており、法令を遵守しない場合、罰則が発生します。
従業員への安全配慮義務
不適切な勤怠管理は、メンタルヘルス不調の従業員の発見を見逃し、企業の労働災害における安全配慮義務を果たさないことにもつながります。
極端な過重労働は従業員の心身に異常をもたらし、過労死といった重大な労働災害を招く可能性があります。企業には産業医の機能強化が求められており、従業員の健康を維持・管理する上で適切な勤怠管理が必要となります。
働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制や有給休暇の年5日以上取得の義務化、賃金台帳への賃金計算事項や金額の記入義務化など勤怠管理を基準とした企業の義務が増えています。
いずれも抵触すると罰則があり、企業イメージの低下にもつながりかねません。
勤怠管理は労働基準法に則り、対象となる事業所・従業員が決まっています。
対象となる事業所
労働基準法の労働時間の規定が適用される事業所(時間外手当の計算をする場合も含む)
*個人事業主で従業員を抱えていない場合、勤怠管理は必要ありません。
対象となる従業員
管理監督者(管理職)以外の従業員
*工場長、部長級、労務管理責任者、秘書、(経営者の業務と一体となった従業員)が管理監督者と定義できます。
管理監督者は、勤怠管理の適用対象外ですが、深夜労働時間の適用または健康確保を図る必要があります。事業主さまは、勤怠管理の責務があるため、タイムカードなどで必ず管理監督者の勤怠管理をしなければなりません。
勤怠管理のメリットとしては、「労務管理の強化」と「業務効率化」が挙げられます。
労務の法令遵守の徹底は、従業員の残業時間や休暇取得状況などへの管理・配慮は経営面でも重要なテーマです。
勤怠管理は毎日管理することによって、月末でなくても、どのくらいの残業時間になっているかをチェックすることができます。働き方改革が叫ばれている中、これが把握できるというのは非常に重要なです。
例えば36協定遵守のためには、残業所間を超過している人がいないか・月末までに超過の可能性がないかを定期的にチェックする必要があります。
当事務所では、勤怠管理をして、正確に勤務時間を把握することができ、管理ミスが起きにくいというメリットがあります。
従業員数 | 月額料金(消費税別) |
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1人~4人 | 15,000円 |
5人~9人 | 20,000円 |
10人~19人 | 25,000円 |
20人~29人 | 30,000円 |
30人~39人 | 35,000円 |
40人~49人 | 40,000円 |
50人~59人 | 45,000円 |
60人以上 | 別途ご相談 |
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