〒570-0022 大阪府守口市暁町6-14
受付時間 | 9:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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当事務所のサービスについてご紹介します。
1 社内のリソースを確保できます。
2 コスト削減につながります。
3 従業員の信頼度、モチベーションが上がり定着率が良くなります。
4相談しやすい関係が作れます。
5専門家から新しい情報の提供が受けられます。
労働保険料は毎年7月に作成・申告しますが、それを前年度の給与の集計表を基に労働保険料を決定します。
社会保険は、従業員の入社・退社時、扶養家族に移動があった時、手続きが必要です。
給与計算においても、関係法律の改正・料率の改正にも対応しなければなりません。他の業務が忙しくても、支払日が決まっていて、研修・講習を受けて法改正に対応しなければなりません。アウトソーシングであれば、このような問題は解消され、安心して本業に専念できます。
就業規則は、最初に作成して提出すればそれで完了ではありません。法改正があれば変更した就業規則を労働基準監督署に提出して従業員に周知しなければなりません。
就業規則は、会社のルールを明確にする役割を持っています。
従業員の賃金を決めるとき、異動を命じるとき、また、解雇するときも、就業規則に基づかなければなりません。
勤怠管理の目的は、給与計算の基準となるほか・労働時間と休憩時間の把握・過重労働の早期防止・時間外労働の上限規制などの法令順守・有給休暇取得・適切な人事評価があります。
勤怠管理は事業主さまと従業員の信頼関係を築くことにもつながります。
勤怠管理を怠った場合、労働基準法違反となり、企業は罰則や企業イメージの低下を招くため、勤怠管理を徹底しなくてはくなりません。
また、時間外労働の上限規制や年次有給休暇5日の付与といったコンプライアンス(法令遵守)の健全化も勤怠管理の重要な目的です。
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