〒570-0022 大阪府守口市暁町6-14
受付時間 | 9:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 大阪メトロ守口駅から徒歩8分 京阪電車守口市駅から徒歩10分 |
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よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
お客さまのご状況やご要望に合わせて、最適な料金プランをご提案いたします。
複数のプランで迷っている、プランの決め方が分からないといった方も、まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。
当事務所は明朗会計をモットーにしているため、すべてパッケージ料金でご提供しています。ホームページに掲載している料金以外にかかることはございませんので、どうぞご安心ください。
もちろん、パッケージのサービスに加えて、追加のご要望があればお見積もりをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問合せください。
ただし、就業規則で賞与を支払う相対的必要事項を定めている場合は支給する義務があります。
退職金においても同様です。
就業規則がどのように記載されているか確認されることをお勧めします。
短時間労働者の被用者保険の適用範囲
(1)週労働時間20時間以上
(2)月額賃金88,000円以上
(3)勤務期間2か月超(令和4年10月日施行)
令和4年9月30日までは、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
(4)学生は除外
(5)適用事業所501人以上(令和4年3月31日まで)
適用事業所101人以上(令和4年10月1日施行)
適用事業所規模51人以上(令和6年10月1日施行)
企業規模要件の「従業員数」は、適用拡大以前の通常の被保険者の人数を指し、それ以外の短時間労働者を含まない
(4分の3未満のパート労働者は含まれない)。
お見積もりは無料ですので、サービス費用についてはお気軽にお問合せください。
当事務所は入社・退社手続き、離職証明書の作成、労働保険料の作成・申告、給与計算、健康保険・厚生年金保険の算定基礎届・随時改定・賞与支払届等に、20年携わってきました社会保険労務士が担当します。そのため、お客さまのお悩みや疑問をスピーディに解消できます。
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