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常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場の過半数で組織する場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、就業規則を変更した場合も同様です。使用者は、労働者に就業規則を周知しなければなりません。
作成義務が発生しない10人未満の事業場であっても、不要なトラブルを避けるためには重要であり助成金の申請に必要なこともありますので、作成しておくことが望ましいでしょう。
就業規則があっても、会社経営を続けている中で法改正・内容の見直しや変更をしなければならなくなることもあります。
就業規則の変更が発生する要因としては、創業以来、就業規則の見直しを全くしていないとき、労働にまつわる法令の改正や最低賃金の改定があったとき、労働時間や休日、賃金体系を変更するとき、手当を新設・廃止するとき、在宅勤務制度・副業制度や変形労働時間制を導入するとき、現在の就業規則が会社の実態に合っていないとき等があります。
ルールである就業規則がなければ、事業主さまが従業員に対してサービス残業や退職強要することが横行するかもしれません。その結果、従業員とトラブルが発生したときに会社を守れなくなる可能性もあります。問題社員がいても、退職に関せる規定がなければ退職させることもできません。このように、就業規則がなければ適切な労務管理ができない上に、会社がさまざまなリスクにさらされることになるのです。
業務内容 | 料金(消費税別) |
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就業規則の作成 | 200,000円 |
就業規則の変更 | 100,000円 |
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36協定等の作成・申告 | 20,000円 |
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就業規則の作成・変更・36協定等の作成に関しては、ボリュームにって料金が変わります。 |
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